弁護士と司法書士が行う債務整理の違いとは

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弁護士と司法書士が行う債務整理の違いとは

債務整理は弁護士でも行政書士でも行うことができる

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お金を借りれば金利が必ず発生し、長い間借金生活をしていると金利によって借金の総額が取り返しの使いない額になっていることがりあります。借金生活に終止符をうつ為には債務整理をすることです。

一般的に債務整理の方法には、任意整理や民事再生、自己破産、過払い金返還請求などがありますが、いずれにしても債務整理を行うにはその道に詳しいプロの弁護士や司法書士に相談することが必要です。実は、債務整理に関しては弁護士でも司法書士でもどちらでも行うことができて、依頼者がどちらに相談すべきか迷うのも事実です。

弁護士と司法書士が行う債務整理で大きく異なるのは、自己破産や個人再生を行う際の肩書です。弁護士が自己破産や個人再生をする場合、依頼者の「代理人」として行いますが、司法書士の場合は依頼者の「書類作成代理人」として様々な手続きを行うことが可能になります。そして、自己破産や個人再生を行う場合は裁判所に出向いて裁判官との面談が必要になる場合があります。

この時、弁護士に依頼していれば同席してもらうことが出来ますが、司法書士の場合は同席することが出来ません。さらに、任意整理を行う場合は弁護士なら金額に関係なく依頼することができますが、司法書士の場合は個別の債権の金額が140万円以下のものしか引き受けることができません。

このようにみると、司法書士の方が債務整理をするにあたって何かと制限が多いように感じますが、司法書士でも債務整理に関して豊富な実績を挙げて依頼者を最後までフルサポートする事務所はたくさん存在します。

ここでポイントなのが、弁護士に依頼しようが司法書士に依頼しようが、もちろん最後まで面倒を見てくれるのが基本で、サポート体制は事務所やその担当者によって大きく変わるということです。債務整理を弁護士か司法書士どちらに依頼しようか迷ったら、まずはその事務所の実績について確認してみると良いでしょう。

弁護士と司法書士の債務整理の違いまとめ

          <弁護士>        <司法書士>

自己破産や個人再生 代理人として       書類作成代理人として

裁判官との審議   同席できる        同席できない

任意整理      個々の債権額が140万以下  上限なし

債務整理は少し前まで弁護士しか行えなかった

債務生整理は通常弁護士しか行えない専門的な世界でしたが平成14年の司法書士法が改正されたことがきっかけで、司法書士にも示談交渉権や140万円以内での簡易裁判代理権が認められるようになりました。しかし、全ての司法書士が債務整理を行えるわけではなく、所定の研修を受けて法務大臣によって認定を受けた、認定司法書士のみが債務整理を行うことができるので間違えないようにしましょう。

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債務整理を依頼するなら弁護士と司法書士どちらがよい?

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弁護士と司法書士が行う債務整理には、ある程度違いがあることが分かりました。債務整理に関して制限を持つ司法書士でも、依頼内容によっては弁護士よりも費用を安く抑えることが出来るので人気が高く、債務総額が140万以下と自分でわかっている場合は司法書士に依頼するメリットが大きいといえます。

さらに闇金融などの借金問題に対し実績が豊富な司法書士事務所も多く、ひどい取り立てに困っている人の場合は闇金に強い司法書士に依頼することですぐに対処してもらえることが多いです。

しかし、債務総額が140万円を超える場合や過払い金の返済額が140万円を超える場合、複雑な交渉になりそうな場合には弁護士に依頼した方がスムーズに手続きが終わります。

自分の置かれている状況をキチンと把握して、どちらに依頼すればメリットが大きいかを良く考えましょう。借金は滞納すればすれほど返済額が膨れ上がるものです。弁護士や司法書士に相談すれば、問題が早急に解決できます。

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