自己破産しても免責不許可!?行ってはいけない行動まとめ
自己破産を申し込めば必ず借金帳消しになる訳では無い
債務整理は自己破産だけでなく、個人再生や任意整理があります。十分な収入があるのであれば、金利カットや個人再生で返済総額を減らす。月々の返済額を滞納しない無理のない金額に変更するよう弁護士を通して債権者と相談、交渉する。
過払い金が発生しているならば、その分を借金返済に充てるなど様々な手があります。ですが収入が無いのであれば金利カットしても月々の返済は難しいままですし過払い金の発生も見込めないとなると最終手段による債務整理。即ち自己破産により借金の帳消し、免責決定を勝ち取らざるをえない状況になります。
しかし場合によっては、自己破産を申し込んだのはいいものの何らかの要因により免責が下りない免責不許可事由と判断され、自己破産に失敗する事があります。これから自己破産を考えている人は是非抑えておいた方が良いでしょう。
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免責不許可事由と判断されるケース 虚偽の申請や返済の意思が無いと思われる場合
自己破産は今まで背負っていた借金を国の定めた法により帳消しにする凄まじい効果を持っています。逆に言えば自己破産を悪用して、借金のみを帳消しにしてしまおうと悪い考えを持って利用する人間も後を絶ちません。
この辺り裁判所はかなり目を光らせています。もし発覚すれば免責不許可事由どころか詐欺罪に問われる事もありますので絶対にしないようにしましょう。
財産の隠匿はアウト
自己破産を行うと原則として土地や車や家といった高価な財産は没収されます。財産も滞納している債務もまとめて帳消しにしてゼロにするのが自己破産です。ここで自己破産するならそもそも財産の申告をしなければ良いのでは?と思うかもしれませんがこれはアウト。
自己破産を行う時点でまず財産の有無の調査を行われます。そこで隠していた財産が見つかる事も非常に多いのです。裁判所も財産を隠しているのではないかと様々な手で調査しますし彼らが携わっている自己破産の件数は1件2件ではありません。
見つかってしまえば裁判所による虚偽の申請や調査の妨害ともみなされますので絶対にやってはいけません。債務者本人が大した財産ではないと自分で判断して申告しなかったが後から裁判所から指摘を受けたケースもあります。
この財産は没収対象になるか否かは決して自己判断せず、弁護士に相談しておくこと。また財産の価値は別として、裁判所に全ての財産を申告するようにすればこういった事例はまず防げると言って良いでしょう。
併せて財産の名義を変更、譲渡するのもアウトと見なされる事があります。別人に財産を譲渡した形にしておいて、免責決定後に名義を戻すといった事態を防ぐ為です。自己破産は特定の債務者にのみ借金の返済をする事は許されませんし場合によっては財産の状況に関する帳簿の隠滅、偽造、変造にあたると判断される事もあります。
自己破産する前提で周囲から借入やローンの契約をするのもダメ
「どうせ自己破産するなら、クレジットカード限度額一杯まで使ってしまえ!」「新たにローンを組んで欲しかった車を買おう!ローンの残りは自己破産で帳消しだ。」これも免責不許可事由となります。
返済する意思が無いのに、新たにカードの使用やローンの契約を結べば返す意思が無いのに新たに契約したと見なされてしまうケースです。最悪の場合、免責不許可事由だけに留まらず貸金業者や信販会社によって詐欺罪で問われる事もありますのでこちらも絶対にしてはいけません。
厄介なのが悪質だとは知らずに使ってしまうケースです。自己破産の場合は、申し込みの際に予納金を裁判所に収める必要がありますがその予納金を工面する為にクレジットカードを使う、消費者金融に駆け込むなど結果として免責不許可事由となるケースが多く報告されています。
予納金は分割支払いで支払う、親類や身内等から援助をしてもらうといった方法で納めると良いでしょう。自己破産を申し込むと決めた時点で、弁護士がクレジットカードを回収し裁断してくれる事もあります。もしも使ってしまいそうだ、悪い誘惑に負けてしまいそうならクレジットカードは全て弁護士に渡してしまうのも十分有りです。
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免責不許可事由と判断されるケース 借金の目的や直近で自己破産した経歴がある場合
借金の原因が仇となる代表的な例はギャンブル等の遊興費
自己破産に至る経緯が、やむをえない事情か否かが免責不許可事由の判断の大きな点です。例えば友人の借金の連帯保証人になっていたが友人が借金を滞納するなど返済が困難になり相談されることなく債務整理を行った結果連帯保証人である自分に一括請求された。
そういったケースであれば自己破産で免責が認められる傾向が強めです。ただし借金の原因が投資やギャンブル等の遊興費だと認められない傾向が強まります。こちらも破産法第二百五十二条に明記されており浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産の減少、又は過大な債務を負担したこと。
つまり自業自得の借金は、免責不許可事由に該当するという事です。ただこの辺りはかなり曖昧な点です。仮に借金の原因がギャンブルであっても、本人のその後の生活状況や陳述書等の自己破産に臨む態度次第で免責が認められる事例もあります。
陳述書の書き方や裁判官との面談など、効果的に反省している姿勢をアピールする為にも弁護士と相談し、打ち合わせや陳述書の擦り合わせ等をしっかり行いましょう。
直近で自己破産や個人再生を行った事があると免責不許可事由となる。
こちらは厳密に破産法第二百五十二条に明記されています。
- 免責許可の決定が確定した日、即ち自己破産が成立し当該免責許可が決定した日
- 民事再生法に規定する給与再生者等再生計画が遂行され、当該再生計画認可の決定の日
- 民事再生法に規定する免責の決定が確定したこと。
かなりざっくり述べますと、過去に個人再生が決定した日や自己破産等で借金の免責が確定した日から7年間以内に免責許可の申し立てされると免責不許可事由となる訳です。注意したいのは自己破産のみならず、他の債務整理である個人再生も該当する事です。
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仮に免責不許可事由に該当していてもチャンスはある!
自己破産しても免責不許可事由に該当するケースの一例を紹介させていただきました。もしかして免責不許可になってしまうのでは…と怖くなるかもしれません。しかし今まで述べた物を改めて見てみると
- 虚偽の情報を申請する
- 財産調査等を妨害する。
- 免責決定後にすぐ免責を申し込むなど、借金支払いの意思が感じられない。
- 借金の目的が遊興費や投資目的である。
と、自己破産という制度を悪用されると判断された場合に免責不許可事由となるのが分かります。やむをえない借金や、支払いたいけど何らかの事情であれば免責不許可に該当しないという事です。
最後に今回のコラムを見て「自分の場合は、免責不許可事由に該当するから自己破産の申請を諦めるか…」そう思った方、ちょっと待ったをかけさせていただきます。破産法第二百五十二条2項には次の一文があります。
免責不許可事由のいずれかに該当する場合であっても裁判所は、破産手続き開始の決定に至った経緯やその他の事情を考慮して免責を許可する事が相当と認めた場合、免責許可の決定をすることが出来る。
つまり免責不許可事由に該当したとしても諦めるのは早計というものです。無論、免責許可までこぎ着ける為には、通常の自己破産に比べて難しくなるのは必須ですが免責まで持っていけなくもないので、決して諦める必要は無いということです。
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