ギャンブルの借金は債務整理できないって本当?
なぜギャンブルの借金は債務整理できないと言うイメージがあるのか
多額な借金を抱えてしまった時の解決策として債務整理があります。しかしギャンブルの借金は債務整理できないイメージが強いです。それはギャンブルに負けたら債務整理すれば良いと思う人が出てくるからです。簡単に債務整理ができると無謀なギャンブルを繰り返す人が増える可能性があります。
ギャンブルの借金では債務整理が難しい手続き
実際に自己破産と言う債務整理の手続きの場合はギャンブルの借金は免責不許可になる事があります。自己破産は破産手続開始決定と免責許可の決定が下されないとできないです。破産手続き開始決定については支払能力が無いと判断されれば下されます。しかし免責許可の場合、ギャンブルの借金では免責不許可事由に該当するため下されない事があるのです。
その代わりに十分反省し更生の意志を裁判官に示すと裁判官によっては裁量で免責許可の決定を下す事があります。ギャンブルの借金でも必ず自己破断できないと言うわけでは無いです。悪質なケースでは裁量で免責許可の決定は下されないため、借金の仕方によっては注意が必要です。
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ギャンブルの借金でも債務整理できる手続き
債務整理には個人再生と言う手続きもあります。個人再生には自己破産のような免責不許可事由はないため、ギャンブルの借金でも債務整理する事が可能です。個人再生での最低弁済額は次の通りとなっています。
- 借金額100万円未満の場合は借金額と同じ
- 借金額100万円以上500万円未満の場合は100万円
- 借金額500万円以上1500万円未満の場合は借金額の5分の1
- 借金額1500万円以上3000万円未満の場合は300万円
- 借金額3000万円以上5000万円以下の場合は借金額の10分の1
ギャンブルで3000万円以上も借金する人は殆ど居ないものの、最大でも借金が10分の1になると言う事です。その代わりに借金額100万円未満の場合は借金が減額されないため個人再生の手続きを進める意味が殆ど無いです。借金額5000万円以上の場合、個人再生の利用はできないです。
そのような場合は他の債務整理の手続きを選ぶしかないのです。個人再生では減額された借金の分割返済が必要です。基本的には3年の分割返済が認められるものの、その分割返済を続けるためには安定した収入が必要です。もし安定した収入が得られない場合も個人再生の利用はできないです。
小規模個人再生と給与所得者再生
個人再生には小規模個人再生と給与所得者再生があります。給与所得者再生には再生計画案に対する債権者の同意は不要と言う特徴があります。ギャンブルの借金では債権者に反対されそうと言った場合は給与所得者再生を選んだほうがメリットがあります。
その代わりに可処分所得2年分以上支払する事と言う条件が付いています。このため可処分所得の多い人は弁済額が多くなる事があります。
ギャンブル依存症になりやすい人
競馬や競艇、競輪、オートレース、パチンコやパチスロなど日本には様々なギャンブルがあります。ギャンブル依存症になりやすい人は負けても次は勝つから大丈夫だと思う傾向があります。人からギャンブルを止めるように言われるとかえって意地になる傾向も強いです。
心の奥底ではギャンブルを止めたいと思っても、勝った時の興奮が忘れられず中々止められなくなってしまいます。負け続けるとギャンブルのために金利の高いキャッシングから借金するようになり、次第に借金が膨らんで滞納するようになります。
債務整理がギャンブルを止めるきっかけに
そんなギャンブル依存症の人でも債務整理がきっかけとなり、ギャンブルを一切止めたと言うケースが良くあります。高金利のキャッシングからお金を借りていても過払い金請求で戻ってきます。戻ってきた過払い金で借金の返済が減る事があるのです。
債務整理の手続きは弁護士に依頼できます。自ら手続きするより専門家に任せたほうが確実に手続きが進みます。予約せずに直接弁護士事務所に出かけて相談しようとしても不在で相談できない可能性があります。行き違いとならないよう事前に電話で予約を入れて下さい。
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