なんだか難しそう、、、自己破産の手続きはどうなっているの?
債務整理の最終手段「自己破産」の流れ
自己破産は、手軽に行える、任意整理や過払い金請求に比べると手続きが難しそうな 債務整理ですよね。そこで今回は、自己破産の手続きを弁護士に相談してから決定になるまでの、大まかな流れについて解説していきましょう。
自己破産は二つのケースが存在している
一言で自己破産といってもその方法はひとつではありません。同時廃止事件と管財人事件の二つに分かれているのです。自己破産を行うと、通常は20万円以上の財産はすべて差し押さえなければならないのですが、20万円以上の財産がない債務者の場合には同時廃止事件として扱うことになります。
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それぞれの自己破産のシステム
同時廃止事件の大まかな流れについて
- ステップ1 受任通知や取引履歴の開示請求
弁護士に自己破産の相談をして正式に委任契約を結んだ場合は、消費者金融に対して受任通知が送られます。この段階で債務者への借金の督促はすべてストップしますから(どの債務整理を選択しても督促はストップします )、滞納している借金に関しても 取り立て行われることはありません。受任通知の開示請求と同時に取引履歴の請求も行われます。
- ステップその2 引き直し計算や借金の総額の確認
消費者金融から取引履歴を受け取ったら、引き直し計算を行います。これは利息制限法(金利の上限を定めた法律 )を元にして計算されますから、過払い金が発生する可能性も出てきます。過払い金が発生しているケースでは過払い金返還の請求も行いますし、借金の総額も確認を行います。
- ステップその3 自己破産の申し立て
債務者の財産や資産の状況が分かる書類を利用して書類を作ります。それを管轄する地方裁判所に提出するのです。弁護士がすぐに面接を行い、なぜ自己破産をするに至ったのか?その状況を説明します。
- ステップその4 破産手続きの開始と同時廃止の決定
面接を行い、早ければその日のうちに、 遅くとも数日後には破産手続きの廃止決定がなされます。債務者に特別な財産が残っていない場合ならば、同時廃止の決定もされます。その後、裁判所から破産開始決定の通知が債務者に送られてくるのです。 この時には、免責審尋期日も決定されます。
- ステップその5 免責審尋
債務者が弁護士と同伴で裁判所に出向いて免責審尋が行われます。
- ステップその6 免責許可確定
債務者に特に異議申し立てがないのであれば、この約1週間後に免責許可が決定 します。 さらにその1か月後には免責許可が法的に確定することになります。そこまでステップが進むと債務者の借金はいよいよ ゼロになるのです。
管財人事件の手続きの流れ
20万円を超える財産がある債務者や、 ギャンブルを始めとした無計画な浪費が原因である場合には、管財人事件として扱うことになります。
- ステップその1 受任通知と取引履歴の開示請求
弁護士と委任契約を結んだら消費者金融に対して通知が送られます。借金の取り立てもストップし、取引履歴などの開示の請求をするのです。
- ステップその2 引き直し計算
取引履歴の提示を受けたら、引き直し計算を行います。利息制限法を元にして過払い金の有無や借金の総額を導き出します。
- ステップその3 自己破産の申し立て
申立書類を作成して自己破産の申し立てを行います。 管轄の地方裁判所に提出するのですが、 それと同時に弁護士が面接を行い支払不能になった 経緯を説明します。
- ステップその4 破産手続き開始決定と 管財人 選定
20万円以上の財産がある債務者は管財人事件として破産手続きの廃止が決定されます。 この時に破産管財人選定も一緒に行われます。
- ステップその5 積権者集会と免責審尋
債務者や代理人、破産管財人などが集まって責権者集会が行われます。債務者に関していくつかの質疑応答が行われますが、特にトラブルがなければ30分程度で終了するでしょう。
- ステップその6 免責許可決定とその決定
裁判所が免責許可を決定して、その約1か月後には免責許可決定が法的に確定されます。ここまでくると、全ての借金がなくなることになります。
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