広告などでよく耳にする過払い金、実際の金額はどれくらい?
わかりそうでわかりにくい過払い金の額
弁護士に相談する前にわかること
何とか滞納せずに消費者金融などからの借金を返済しているが、先々の返済を考えるとどうも厳しいというとき、やはり債務整理を検討するのがいいでしょう。「借金が返せないときは自己破産しかない?」と思い込まず弁護士に相談してみるべきです。
債務整理にもいろいろあります。任意整理や調停、民事再生、自己破産など状況に応じてとるべき手段は違いますが、過払い金がある場合は、ある程度その分の金額を検討することはできます。弁護士に相談する前に借金の減額がどれほど期待できるかわかるわけです。ただし、過払い金請求以外にも債務整理の方法はありますので、やはり最終的には弁護士に相談することが重要です。
過払い金は自分でも計算できる
利息制限法を超えた金利を支払っている場合、その超えている部分については本来支払うべき金利ではありません。過剰な金利がかかっていた結果、本来ならば返済が終わっているはずなのに、まだ返済として余分に支払った金額が過払い金です。
その金額は、利息制限法の上限利率で計算しなおして(引き直し計算といいます)、いくらの過払いがあるのかを調べることで判明します。もし、まだ過払い金が発生していなかったとしても、利息制限法を超えた金利で借金している状態なら過払いになることは必然です。金利だけでも確認して弁護士に相談するとよいでしょう。
単純ではない過払い金の計算
過払い金という言葉はよく耳にしますが、実際に自分の借金でいくらの過払い金があるのかはなかなかわかりにくいものです。月々の分割払いだと、毎月元本が減っていく計算ですから単純に利率だけを比較したのでは計算できません。毎月いくら支払っているか、それによって元本はどのように減っているのかを計算する必要があります。
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過払い金の計算・基本編
グレーゾーン金利とは
利息制限法では金利の上限をこのように定めています。
- 10万円未満の場合、利率上限は20%
- 10万円から100万円未満では18%
- 100万円以上では15%
ところが、出資法では過去に29.2%が上限利息となっていて(ただし現在は20%に改正)、法律の違いで2種類の基準がありました。利息制限法と出資法(改正前)の間の金利、例えば100万円以上の借金で15.1%〜29.2%などがグレーゾーン金利です。
債務整理をする上でも過払い金の元になるものなので、完済しているものも含めてグレーゾーン金利に当てはまるものがないか調べておきましょう。(※平成22年6月18日以降は出資法が改正されています。)
実質年率とは
元金の残高に対して年利を定める方式です。分割払いなどでは毎月の元本返済分、元金が減っていくので利率は一定でも利息は減っていくことになります。
具体的には100万円を実質年率15%で借りて12回払いの分割で返済するなら、利息は83094円です。この場合、手数料率としては約8.3%になっています。100万円の15%は15万円ですが、実際は支払うのは8.3万円ほどです。このようになるのは毎月の返済で元金が減った分だけ最初の100万円よりも少ない元金に15%の利率がかかるからです。
また、日本クレジット協会が定めた割賦販売に係る自主規制規則 第6条で 「手数料率又は手数料として実質年率以外の料率を示してはならない。」と定められています。これは年利の表記のしかたがいろいろあり、低い年利に見せかけることもできるため実質年率表示に統一しようというわけです。
過払い金の基本的な計算
借金がグレーゾーン金利で借りているものだったとして、それを利息制限法で定められた上限金利での計算と比較してみましょう。ここではグレーゾーンの借金が100万円、実質年率25%で計算してみます。100万円ですから利息制限法では15%が上限金利です。
毎月3万円の返済の場合、滞納などがなかったとして実質年率25%なら58回支払うことになります。支払う利息の合計は725041円、元金を含めて約172・5万円です。それと比べて実質年率が15%なら支払い回数は44回、利息の合計は301674円、元金を含めて130.1万円となります。
これを比較してみると
- 25%の場合、172.5万円の返済
- 15%の場合、130.1万円の返済
差額が42万円ほど出てきます。上限金利の15%で借りていた場合よりも余計に払った返済金で、これが基本的な過払い金です。ところで、毎月の返済金額が変わると過払い金も変わってきます。毎月2.5万円の返済の場合、実質年率25%では87回の支払いです。そして15%の場合は56回。
- 25%の場合、217.2万円の返済
- 15%の場合、139.4万円の返済
およそ77.7万円が基本的な過払い金です。このように長期の支払いになればなるほど金利の影響が大きくなります。ただし、これで過払い金が決まるわけではありません。あくまでおよそどれくらいかの目安です。
実際の過払い金の計算はさらに複雑
実際は返済が終わる前に追加で借りたりすると単純計算ではすみません。また過払い金に年利5%を上乗せして請求できたりします。さらに計算方法もいろいろあり最終的には弁護士などの法律事務所に相談して、いくらの過払い金請求ができるのか調べてもらいましょう。
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利息充当方式を知っておこう
複数回の借り入れがあると有利
カードローンなどで気軽に借りられる場合、それまでの借金の返済が終わる前に新たな借り入れをする場合があります。もし、その時点で過払い金が発生していたら、新たな借り入れの元本にその過払い金を充当する計算の方法が利息充当方式です。利息制限法で定められた上限金利での引き直し計算の際に、この利息充当方式で行うかどうかで過払い金の金額が大きく変わることがあります。
利息充当方式の具体例
例えば、以前の借金の返済が終わっていない時点で、すでに過払い金が5万円ほどあったとして、追加で5万円の新規借り入れをした場合、利息充当方式では過払い金の5万円がその返済にあてられているものとして計算します。
それはこのようになります。
過払い金5万円で新たに5万円借り入れ→5万円の借り入れ − 過払い5万円 = 結局0円の借り入れ
つまり5万円は借りていないということです。しかし、実際には借りたことになっていて、その5万円にたいして金利手数料を含めて返済しています。それもまた過払い金となるわけです。この利息充当方式では複数回に渡って借り入れをしてきた場合に過払い金を最大に見積もることができます。
弁護士に相談する際にはこの「利息充当方式」ということを憶えておくといいでしょう。
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基本的な過払い金算出の計算方法
分割払いの計算から過払い金の目安を算出
毎月の返済額のうち実質年率を12ヶ月で割ったもの(本格的に計算するなら、365日で割ったもの×その月の日数)が金利手数料としてかかってきます。これを月利としましょう。
1回目の返済額には、元本×月利が利息分として含まれています。返済額からその利息分を引いたものが元本の返済部分です。先ほどの例の実質年率15%で100万円借りて月3万円の返済。これだと15%÷12=1.25%が月利で、3万円の返済額のうち12500円が利息、17500円が元本返済額です。
2回目の返済時には元本が17500円減って982500円になっています。そうすると982500円の1.25%(12281円)がその月の利息です。3万円の返済のうち元本返済は17719円、そして4回目にはその分の元本が減って946840円です。
このように減っていく元本に月利をかけてその月の利息を計算、返済額から利息を引くと元本の返済分がわかります。これを元本が0円になるまで繰り返すと分割払いの計算になります。その計算結果を自分自身の借金のものと比べてみると基本的な目安としての過払い金がわかるわけです。
表計算やシミュレーターを使う
この計算をひと月ごとに電卓でやっても可能ですが、少々手間がかかります。表計算ソフトを使えるならかなり楽に計算できるでしょう。またインターネット上にシミュレーターも見受けられますのでそれを利用するのも方法のひとつです。
弁護士や司法書士に依頼する前にデメリットを確認
貸金業者に借入がある状態で過払い金請求をすると、ブラックリストにのってしまうことがあります。ブラックリストにのること以外にもデメリットがあるので弁護士や司法書士に依頼する前に確認した方がいいでしょう。
また、各貸金業者ごとに過払い金請求をする際の陥りやすい落とし穴が異なるので貸金業者ごとのデメリットを確認してください。
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