これで借金地獄から抜けだせる!特定調停のメリットと利用方

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これで借金地獄から抜けだせる!特定調停のメリットと利用方

債務整理「特定調停」とは?

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みなさんは特定調停という多重債務者に対する便利な救済制度をご存じでしょうか。特定調停とは債務整理の方法の一つで、簡易裁判所から任命された調停員が債務者と債権者の間に入って、毎月の返済額の減額交渉を行い、無理なく返済できるように支援してくれる制度です。

☆破産宣告のように借金がゼロになるというわけではありません。

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特定調停のメリット

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とりあえず取り立てが止まる

簡易裁判所で特定調停の申し立てをすると、貸金業者(債権者)に対し特定調停開始の通知が送られます。その時点で、債権者は債務者に対し滞納があっても直接取り立てをしてはいけないと法律で決められているので、とりあえず毎月の請求がストップします。

☆辛い借金地獄から一時的に開放されますよ!

費用が少額

申し立てに必要な費用は、貸金業者1件に対し手数料500円、簡易裁判所が債務者、債権者双方に郵送する通知書の切手代実費など、他の債務整理の方法より安価に済む場合が多いようです。

弁護士を雇う必要がない

費用のことに関連してですが、特定調停に必要な書類は自分で揃えることができるので、特に弁護士を雇う必要がありません。

短期間で済む

裁判所からの呼び出しは最低2回。債権者との交渉が上手くいけば、最短3か月程度で成立します。

☆裁判所の込み具合で時間がかかる場合もあります。(特に都市部)

借入額が減る可能性がある

簡易裁判所の調停員が借入金額を契約した当初にさかのぼって過払い金の計算をしてくれるので、貸金業者との取引が長い人や利息制限法の上限金利(15%〜20%)以上の高い利息で借りていた人は借入額が減る可能性があります。

完済が可能に!

返済期間を3年間〜5年間に定め、無理ない金額を返済するので、最終的に完済が可能になります。

☆もちろん利息ゼロです。

特定調停の利用手順

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1.簡易裁判所に相談に行く

特定調停を利用するには、まず地元の簡易裁判所に駆け込みましょう。特定調停を利用できる人の条件や申し立てに関する書類、期間、費用などを担当の係の人が説明してくれます。

☆相談に行く時は書類は必要ありません。

2.申し立て書類に記入する

申し立てに必要な書類は次の通り

  • 特定調停申立書

自分の名前や住所、相手の名前や住所、特定調停を申し立てる理由などを記入します。

☆用紙は裁判所にあります。

  • 身分証明書(住民票)
  • 貸金業者との契約書(あれば)、請求書、領収書など(あるだけでOKです)
  • 関係権利者一覧表

申し立てをする貸金業者の一覧表です。

  • 申し立て人の生活状況を示す書類

☆用紙は裁判所にあります。

その他の提出書類は裁判所によって若干の違いがあるようなので、詳しくは担当の簡易裁判所で説明を受けてください。

3.書類を持って裁判所に行く

出来上がった書類を持って裁判所に行きます。不足なく書類が揃っていれば、その場で特定調停の申し立てが受理され、債権者に特定調停開始の通知が送付されます。

☆この時点で請求がストップします!

☆手続料や切手代が必要なので、お金を用意しておきましょう。

1回目の出頭

申し立てをしてから早ければ2〜3週間程度で呼び出しの通知がきます。1回目は裁判所から選任された調停員による聞き取りや、引き直し計算した後の金額を元に、毎月の支払額や回数を相談します。

☆毎月返済しながら生活ができることが絶対条件です。

2回目の出頭

1回目の出頭から2〜4週間後に2回目の呼び出しがあります。この日はいよいよ貸金業者も出席しての交渉の日です。交渉はほとんど調停員がやってくれますが、貸金業者も慣れているのか、こじれることはほとんどないようです。

☆全国展開しているような貸金業者は出席しないようです。欠席した業者に対しては調停員が電話で交渉します。

特定調停決定

全ての債権者と交渉が成立すれば、即日特定調停が決定します。ただし、話合いがつかなかった場合は後日調停日が設定されることになります。

☆この日で晴れて借金地獄から脱出できます!

もしも支払いが遅れたり滞納した場合は、債権者が一括請求や強制執行に踏み切る可能性があるので、遅れそうな時にはあらかじめ債権者に報告することをおすすめします。

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